目次
弁護士費用の内容
(1)法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定のほか、電話、e-mail、FAXその他書面による相談に対する簡易な回答を含む。)の対価をいいます。
(2)着手金
事件または法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
(3)報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
成功の程度については、経済的利益を評価して算定します。
(4)手数料
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
(5)日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
以下の金額は、いずれも消費税込みの金額です。
法律相談料
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(1)初回相談料
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無料(メールにより相談を受けた場合を除く)
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(2)法律相談料
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30分ごとに金5,500円
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内容証明郵便による通知書等作成
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内容証明郵便 作成
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基 本
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金33,000円~55,000円
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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遺産分割協議書作成手数料
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定 型
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経済的利益の額が金1000万円未満のもの
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金11万円
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|---|---|---|---|
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経済的利益の額が金1000万円以上、金1億円未満のもの
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金22万円
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経済的利益の額が金1億円以上のもの
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金33万円以上
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非定型
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基 本
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金300万円以下の場合:金10万円
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金300万円を超え、金3000万円以下の場合 :1%+7万円
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金3000万円を超え、金3億円以下の場合 :0.3%+28万円
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金3億円を超える場合 :0.1%+88万円
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特に複雑または特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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遺言書作成・家族信託契約書作成等手数料
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遺言書作成
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定 型
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金10万円以上、金20万円以下
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|---|---|---|---|
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非定型
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基本
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金300万円以下の場合
:金20万円 |
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金300万円を超え、金3000万円以下の場合
:1%+17万円 |
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金3000万円を超え、
金3億円以下の場合 :0.3%+38万円 |
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金3億円を超える場合
:0.1%+98万円 |
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特に複雑または特殊な事情
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弁護士と依頼者との協議
により定める額 |
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家族信託契約書作成
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非定型遺言書作成に準ずる
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遺言書検認申立て
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金11万円
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遺産分割調停事件 遺留分侵害額請求事件等
家事調停事件・審判事件・訴訟事件の着手金・報酬金は、それぞれ次のとおりです。
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経済的利益の額
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着手金
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報酬金
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|---|---|---|
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金300万円以下の場合
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8%
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16%
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金300万円を超え、金3000万円以下の場合
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5%+9万円
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10%+18万円
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金3000万円を超え、金3億円以下の場合
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3%+69万円
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6%+138万円
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金3億円を超える場合
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2%+369万円
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4%+738万円
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- 1記着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減します。
- 2裁判外の和解交渉で、解決した場合には、上記表記の2/3に減額します。
- 3相続関係以外の民事事件については、旧弁護士会報酬基準の80%を目安にお請けします。

