取扱分野

主に相続事件に注力して依頼をお請けしております。

遺産分割

遺産分割

相続人全員の協議で遺産を分割することを言います。
まずは、相続人の確定作業をしっかり行う必要があります。

また、遺産の確定も必要ですが、現預金や上場株式等時価がすぐにわかる財産ばかりではありません。それ以外の財産は、常に時価をいくらとみるべきかという「評価」の問題が生ずるので、話し合いがまとまらない原因となります。
また、お亡くなりになった方(被相続人)の死亡時の財産が遺産となりますが、これに加え、生前に被相続人から一定の要件を満たす贈与を受けた相続人の取り分を調整する「特別受益」という制度があります。また、生前被相続人の財産を増やす特別の寄与をした相続人の取り分を調整する「寄与分」の制度もあります。
特別受益や寄与分にあたるか否かは、具体的事実関係を裏付ける証拠と法的判断が必要で、相続人の皆様だけの話し合いでは、なかなか解決しません。
更に、一部の相続人による遺産の使い込みが疑われる場合、当事務所の知見をもとに、弁護士としてできうる限りの手段を用い調査を致します。

協議が整いそうもない時は、早めに当事務所にご相談ください。

遺言書

遺言書

相続人になるであろう方々の間で、将来、遺産を巡る争いが起きることの無いよう、あらかじめ手を打つ最善策の一つが、遺言書の作成です。また、相続人以外の個人、又は、法人に遺産の一部を寄付(遺贈)するお気持ちがある場合にも、遺言で定めておくのがよいでしょう。

遺言書は、記載すべき事項が法律で定められています。必要な記載がない、又は、余計な記載があるために、遺言の効力を巡り争いとなってしまうこともあり、これでは、せっかく遺言を作った意味がありません。
また、遺言を書いたときの遺言能力の有無が争いのもとになることもあり得ます。
まずは、当事務所にご相談ください。現時点でご所有の財産をもとに、紛争とならない遺言書を作成いたします。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

日本の民法では、相続人に、遺言によっても侵害できない遺留分が認められます。被相続人の遺志を覆して相続人の最低の取り分を確保する制度です。
遺言によって遺留分が侵害されているか否かの判断は、事実関係の立証可能性や法的判断を含み、相続人の方が独力で主張することが難しいうえ、放っておけば、時効で請求権自体が消滅するおそれがあります。
遺言の内容に疑いを感じる方は、資料が不確かでも構いませんので、まずは、当事務所にご相談ください。
他の相続人が、遺言が存在するというが、見せてもらえないとお困りの方も、早めにご相談ください。

相続放棄

相続放棄

相続放棄は、相続人がはじめから相続人とならなかったものとみなされる意思表示です。管轄の家庭裁判所に相続人が申述書を提出し、受理の審判がなされればその効力が生じます。弁護士は、この申述申立を代理いたします。
相続放棄ができる期間には制限があり、ご自分が相続した事実を知った時から、3カ月の熟慮期間以内に申述しなければいけませんので、できるだけ早めにご相談ください。
遺産の全容を調査するため、時間の余裕が欲しい場合、裁判所に熟慮期間を延ばすよう求めることもできますが、これも上記期間を渡過すると申立自体が認められませんので、くれぐれもご注意ください。

家族信託

家族信託

家族信託は信託法に基づく民事信託契約で、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に、特定の目的(信託目的)に沿って、自分の財産(信託財産)の管理・処分を任せ、信託財産から生ずる利益を特定の人(受益者)に帰属させることを定める、委託者と受託者との間の契約です。
委託者にとっては、生前の元気なうちに、生前贈与や遺言と同じ効果を生じさせることができます。形式が厳格な遺言に比べ、柔軟な定めをする余地がありますが、それだけに、それぞれの委託者のご事情とご意思を反映した契約にしなければなりません。
遺言ではなく、あえて家族信託契約を選択する理由があるかどうかを明確に理解したうえで、締結する必要があります。
詳細は、ご相談ください。メリット・デメリットをあわせて、最適の方法を選択いたします。

その他一般民事

その他一般民事

相続事件の他、境界紛争、債務整理、賃料トラブル、その他一般民事事件も、ご相談いただければ、丁寧に対処して参ります。